2017-03-07 第193回国会 衆議院 総務委員会 第7号
それで、この一億九千四百五十万円の損害賠償の請求ですけれども、これは、その中身といいますか、今回のトラブルで生じた何らかの実損額、あるいは追加的に発生した費用に対する請求なのか、それともトラブルが発生して迷惑をかけましたというような慰謝料的な性質を持つものなのか、その性格について教えてください。
それで、この一億九千四百五十万円の損害賠償の請求ですけれども、これは、その中身といいますか、今回のトラブルで生じた何らかの実損額、あるいは追加的に発生した費用に対する請求なのか、それともトラブルが発生して迷惑をかけましたというような慰謝料的な性質を持つものなのか、その性格について教えてください。
漁業共済に大半が入っておりますが、ただ、共済金は実損額の五八%の支払いであると伺っております。その差額をどう見ていくのか、大きな課題であります。あるいは、関係金融機関における返済猶予、条件緩和等の措置が求められます。漁業緊急保証対策事業の別枠の創設も求められているところであります。 また、自治体における死魚の埋設処理など、赤潮被害対策に係る経費負担が自治体に大きくかかってくるわけであります。
○山口那津男君 この損害賠償については、先ほど一般論として、違約金特約条項があったとしても実損額がそれを上回る場合があり得ると、こういうお話でした。それから、違約金特約がない場合であっても損害賠償請求はなし得ると、こういうことでありました。
このような判断に当たっては、実損額が違約金額を上回ることになるかどうか、事例に即して検討することが必要になるものと考えます。最近の裁判例では、損害額の認定は契約額の五から一〇%程度となっております。
和解案の内容について紹介しますけれども、今年の三月三十日に、県などの責任を認めて、組合員の実損額の六五%の支払いを求める和解案を佐賀地裁が提示しました。
○千葉景子君 やっぱりその実損額が大きいときになかなか、やっぱり保険でもどうしても保険金額の上限で切られてしまうというようなことになると、なかなか本当に零細な、あるいは小さな漁業者等などは大変厳しいことになるのかなという感じがいたしております。
さて、先ほどこれもちょっと関連がございましたけれども、この船主責任制限の額と、私は、実際の海難事故での実損額というのはやっぱりかなり乖離があるのかなという感じがいたします。
○木庭健太郎君 最後に大臣に、やはりこの問題を論議するときに、今回限度額が引き上げられたわけですが、やっぱり大きな事故が起きると実損額とその責任限度額に差ができてしまうところに一番の問題があると思うんです。
機械類信用保険は、パソコン等の機械類に係るリース等の取引につきまして、中小企業の取引先が倒産などによって支払い不能となった際に実損額の半分、二分の一を補てんするものでございまして、中小企業の設備導入を支援するものであります。機械類信用保険については、特殊法人等整理合理化計画を受けて本法案で廃止するということになっておりますけれども、これを廃止する理由をまずお伺いしたいと思います。
○小川敏夫君 実損額が二千五百七十億じゃないですか。不正総額はもっと、六千億円というような話をこれまで聞いていたんですが、違いますか。
さらには、先生冒頭御指摘の鳥獣被害につきましても、これは北海道としても、全国的にもシカや猿等々農作物あるいは森林資源に与える実損額が大変大きな数字になっております。
それに伴いますところの損害額、これをそのまま保険の対象といたしまして、損害が生じた場合は、その実損額に対して保険金を支払うという仕組みを導入しようとしているところでございます。
○梅澤政府委員 まず、御指摘のありましたアメリカの三倍額賠償制度でございますけれども、これは英米法系の国では損害賠償に当たって実損額を上回る賠償制度を認めるという例はあるようでございます。ただ、独占禁止法違反あるいは反トラスト法違反について実損額を上回る賠償制度をとっているのは実はアメリカだけでございまして、アメリカの非常にユニークな制度でございます。
そして、差し出し時に損害賠償額の申し出がなかったものについては、一万円を限度とする実損額を賠償するというようなことになっております。 こういうことで私ども、先ほどもちょっと数字を申し上げましたけれども、千五百二十四通については、この規定にのっとってお客様の御理解を得て既に損害賠償額の支払いが済んでおります。なお残り十七通ございます。
その場合に、裁判所から実損額に対する意見を求められた場合に公正取引委員会として具体的にどういう対応をすべきかということなどを中心にその報告をいただきまして、早速今の制度を実効あらしめるために公正取引委員会としては何をなすべきかということを中心に私どもは考えるべきであるというふうに考えております。
二十五条の規定は、公正取引委員会の審決があった場合に無過失賠償責任、あるいは先ほど申しました実損額の問題等について立証責任が軽減されているというところにこの制度の特色があるわけでありまして、この制度を有効に活用するために基本的には判例等の発展も私は期待すべき面があると思いますけれども、行政庁たる公正取引委員会としては何をなすべきかということを真剣に考えるのが一番現実的であるということを先ほど来申し上
ただ、私どもが期待しておりますのは、実際に裁判所から実損額についての請求を受けた場合に、例えばこれはアメリカの判例法等ではかなりこの実損額についての考え方が判例的に定着をいたしております。
第一は、書留としない小包郵便物についても、棄損等した場合、省令で定める額を限度とする実損額を賠償することとすること、 第二に、料金受取人払いの取り扱いについて、小包郵便物及び特殊取り扱いとする郵便物についても取り扱うほか、省令で定める郵便物について差出人から申請がある場合にも取り扱うことができることとすること、 第三に、料金後納に係る担保を免除する者を拡大すること及び市内特別郵便物についても転送
その中で、賠償金額というふうなものにつきましては、現在書留で損害賠償をやっているという実績もございますので、そういう点も見習いながら、内容品の価格、破損の程度等から実損額を認定する方法を検討しているところでございます。
そこで、損害賠償額のことですが、六十八条の第二項を見ますと、「省令で定める額を限度とする実損額」を賠償するというふうになっておりますが、省令で定めようとしておる損害賠償額というのは幾らですか。
また、棄損の場合ですと現物がございますので、その現物を見ながら内容等につきまして検討して、実損額を決めていくというふうになろうかと思います。 いずれにいたしましても、差出人から郵便局へ請求をしていただく、郵便局で実損額を認定いたしまして、差出人の方にその損害額をお支払いするということになるわけでございます。
現在、書留としない小包郵便物については、棄損等した場合、その損害を賠償する制度はありませんが、これを、省令で定める小包郵便物以外の小包郵便物について、棄損等した場合、省令で定める額を限度とする実損額を賠償することとするものであります。 第二は、料金受取人払い制度の改善についてであります。
○政府委員(高橋幸男君) これは契約の標準的なものでございますが、売りさばき所の方の故意または過失により小包郵便物を滅失または棄損する等をしたことに伴って、郵政省側に損害を生じせしめたときは売りさばき所は郵政省に対して実損額を賠償するとかというふうな内容の契約になっております。
現在、書留としない小包郵便物については、棄損等した場合その損害を賠償する制度はありませんが、これを、省令で定める小包郵便物以外の小包郵便物について、棄損等した場合省令で定める額を限度とする実損額を賠償することとするものであります。 第二は、料金受取人払い制度の改善についてであります。
その場合にも、手間はかかるけれども、いわゆる実損額が立証できた場合にはそれだけ補償されるんだからというプラス面があること、これは否定できないわけでございます。一面、いろいろなマイナス面もあるということでございまして、そういう利害得失がある。 で、わが国の刑事補償法は御案内のとおり一種の定額制をとっておるわけでございまして、その金額について低いとかいろいろな問題もございます。
○山中郁子君 最低でも私が指摘する危険はないとは言えないということになると思うんですけれども、私どもはもともと船主等の責任限度額を決めて、加害者が被害者の実損額のすべてを賠償しなくてもよいということになる現行法には反対をしたわけです。
この引き上げの問題につきましても、現行法が施行されてから今日までの船舶所有者の責任制限手続がなされて終結した事件が十件あって、この十件とも実損額を相当下回っているわけで、これは法務省にもお伺いをしているところですのではっきりしているんですが、この十件について物価の値上がり等無視して今回の改正案で試算してみましても、十件中五件は責任制限額は実損額をやっぱり相当下回ると、こういう結果になるんですね。
また、仮に実損額が責任制限の額をオーバーするという場合におきましては、これは限度額がわかっておりますので、それを基準にして当事者が話し合いで解決をするという場合もあるわけでありまして、責任制限の申し立てをするまでに至らないというケースがまた多くあるわけでございます。